宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、宮崎県内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下「グループホーム」という。)が、相互の連携を密にし、利用者への介護サービスの向上のための研修等を行うとともに、関係行政機関・団体等との連絡調整を行うことにより、グループホーム事業の健全な運営、ひいては、県内の高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 1グループホームに関する情報収集及び会員に対する情報提供
- 2グループホームにおける介護サービスを向上させるための調査・研究
- 3グループホームの職員等に対する各種研修
- 4グループホーム事業に対する理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動
- 5行政その他関係機関・団体との連携、連絡調整に関する事業
- 6その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会したグループホーム(事業所単位)とする。
(入会等)
第5条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の入会申込者が、本会の目的に賛同し、第3条に定める事業に協力できると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
3 入会を承認された者は、次条に定める会費を納入することによって会員となることができる。
4 本会は、会員に対し、所定の会員証を交付するものとする。
(会費)
第6条 会員は、所属する法人を単位として年会費1万5千円を納入しなければならない。ただし、所属する法人が2ユニット以上を運営する場合、次の各号に掲げる額を増額する。
- 1法人が経営するユニット数が2の場合 5千円
- 2法人が経営するユニット数が3以上の場合 1万円
(会費の納期)
第7条 会員は、協議会から毎年4月に会費納入の請求があった日から、年度末ま でに納めなければならない。
2 会員は、協議会からの会費請求に基づき、連続して2ヵ年度納入しない場合は 自動的に退会とみなす。
(会費の返還)
第8条 会員が退会した場合には、すでに納入した会費は返還しないものとする。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
第3章 ブロック
(構成)
第10条 県内を5圏域に分けブロックを設置する。
2 ブロックの名称は、次のとおりとする。
県北ブロック、県中央北ブロック、県中央ブロック、県西ブロック、県南ブロック
3 圏域及びブロックに関する事項は別に定める。
(ブロック責任者)
第11条 各ブロックに、ブロック責任者を置く。
2 ブロック責任者の任期は2年とし、この間、理事に就任する。
第4章 役員
(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員をおく。
- 1会長 1名
- 2副会長 2名
- 3理事 15名以内
- 4監事 2名
2 会長、副会長は理事として、理事の定数に含むものとする。
3 理事の定数には、ブロック責任者を含むものとする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、この規約の定め、総会及び理事会の議決に基づき業務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の欠員による補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、役員は、次期役員が選出されるまでの間、その職務にとどまらなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決を経て、当該役員を解任することができる。
- 1心身の故障のために職務の遂行に耐えないと認められるとき。
- 2業務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
第5章 総会
(種類及び構成)
第17条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は会員をもって構成する。
(総会の開催及び議長)
第18条 定期総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数及び議決)
第19条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
第6章 理事会
(構成)
第20条 理事会は理事及び監事をもって構成する。
(理事会の開催及び議長)
第21条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集し、開催する。
- 1会長が必要と認めたとき
- 2理事総数の3分の1以上から請求があったとき
2 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。
(定足数及び議決)
第22条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
第7章 資産及び会計
(資産の管理)
第23条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第25条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経た上で、総会の承認を得なければならない。
2 前項に規定した事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第26条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が事業年度終了後に作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上で、当該事業年度終了後の定期総会の承認を得なければならない。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第27条 この規約は、総会に出席した会員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
第9章 雑則
(事務局)
第28条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、宮崎県医師会内に置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
(委任)
第29条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
附 則
- 1本会の設立当初の会長及び副会長は、第9条第2項の規定にかかわらず、設立総会において選任する。
- 2本会の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
- 3本会の設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
- 4この規約は平成14年12月19日から施行する。
- 5この規約を一部改正し、平成17年4月1日から施行する。
- 6この規約を一部改正し、平成20年5月31日から施行する。
- 7この規約を一部改正し、平成21年3月28日から施行する。
- 8 この規約を一部改正し、平成31年3月16日から施行する。
- 9 この規約を一部改正し、令和元年7月13日から施行する。